大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2102 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤平三の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は、単なる法令

違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由とならず、同第二点は、判例違反を

いうが、第一審判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪となるか包括一罪と

なるかの点に対しては原審において何ら主張せず従つて原判決の判断していない事

項に関するもので所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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